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生命保険の受取人になれる人|内縁や同性パートナーなどは?

  • 公開日:2018年09月27日
    最終更新日:2022年04月06日
  • 生命保険

2022-04-06

https://www.kurashino-okane.com/life-insurance/life-ins-beneficiary/

生命保険の申込みをするとき、保険金受取人を誰にするか迷ったことはありませんか?

保険金受取人は誰でもなれるわけではなく、指定できる範囲が決まっています。

また、生命保険の保険金受取人を誰にするかによって、保険金を受けとるときの税金の種類と受取額は大きく変わります。

今回は、生命保険の受取人に指定できる範囲をメインに、保険金を受けとるときの税金の種類と、保険金受取人を指定するときのポイントをお伝えします。

保険金受取人を誰にするか迷っている方、結婚や出産などのライフイベントで受取人を変更したい方など、是非ご参考にしてください。

1. 保険金受取人に指定できる範囲は配偶者と2親等以内の血縁者

生命保険に加入するときには、契約者、被保険者と合わせて、保険金の受取人を決める必要があります。

保険金受取人は誰でも指定できるわけではなく、生命保険を利用した犯罪や不正を防止するというモラルリスクの観点から、保険金受取人に指定できる範囲は決まっており、基本的に配偶者や子や親などの2親等以内の血縁者となっている保険会社が多いです。

受取人の範囲は下記の表を参考にしてください。

■保険金受取人に指定できる基本的な範囲

2.こんなパターンは受取人にできる?

2-1.内縁・婚約者の場合は?

保険会社によっては、一定の条件のもと内縁・婚約者でも保険金受取人になれます。

同居の期間や、生計を共にしているか、また戸籍上の配偶者の有無などにより、保険金額に上限を設ける場合や、引受けができない可能性もありますが、まずは加入するときに「内縁・婚約者を保険金受取人にしたい」ということを伝えましょう。

また、ネットから保険に加入した場合、保険会社の担当者から連絡があり、直接面談をして申込み内容の確認が必要な場合もあります。

2-2.同性のパートナーの場合は?

保険会社によっては、一定の条件のもと同性のパートナーでも保険金受取人になれます。

2人の関係を明確に示すことができる「パートナーシップ証明書」を必須としている保険会社もありますが、そもそも発行できる自治体が限られて少ないため、同居の期間や、生計を共にしているか、また戸籍上の配偶者の有無などにより判断します。

その結果、保険金額に上限を設ける場合や、引受けができない可能性もありますが、まずは加入するときに「同性のパートナーを保険金受取人にしたい」ということを伝えましょう。

日本における同性結婚は現在法的に認められていません。
しかし、東京都渋谷区や世田谷区、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市、三重県伊賀市、北海道札幌市、福岡県福岡市、大阪府大阪市などの各自治体が同性のパートナーシップ宣誓制度を開始しています。
また、G7のうち同性結婚やシビル・ユニオンを法制化できていない国は日本のみとなっているため、いずれ法的に同性結婚や内縁関係が認められ、保険金受取人の範囲に含まれる可能性はあるでしょう。

2-3.お世話になったあの人は保険金受取人にできる?

人生において、病気や怪我をしたときに看護や介護をしてくれた知人などとてもお世話になった相手に保険金を受け取って欲しいと思うことがあるかもしれません。

しかし、ひと昔前にはそこまで厳しくなかった保険金受取人の範囲ですが、保険金詐欺や保険金殺人などの犯罪防止のため、原則として2等身以内の血縁者しか指定できないようになっています。

保険金受取人には指定できないので、現金など別の形で残す方法を考えましょう。

2-4.隠し子がいる

結婚していない相手との子どもがいる場合、認知するかしないかにより2パターンに分けられ、それにより保険金受取人になれるかどうかが異なります。

  •  認知する:戸籍上の父子関係となる(非嫡出子)
  •  認知しない:血縁関係はあるが戸籍上は他人

つまり、法的には認知しなければただの他人となるため、お世話になった相手を保険金受取人にできないのと同じように、認知しない子どもは保険金受取人にはなれません。

認知した場合は非嫡出子として、子ども側はもちろんのこと父親側の戸籍にも記載されるため、法的に親子関係が証明されます。

そのため、保険会社によっては一定の条件のもと保険金受取人に指定できます。

非嫡出子を保険金受取人にしたいときは、まずは保険に加入するときに「非嫡出子を保険金受取人にしたい」ということを伝えましょう。

※認知とは、婚姻関係のない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子どもとして認めることをいいます。認知するときには役所へ「認知届」を提出することではじめて法的に親子関係が成立するため、生命保険の受取人に指定したい場合は手続きを行う必要があります。

3.保険金受取人を変更したいとき

保険金受取人の変更は、契約者が保険会社へ申し出ることですぐに変更の手続きが可能です。

保険金受取人を変更する際は、加入したときの保険営業担当や、保険会社へ直接連絡をすると良いでしょう。

保険金を受けとるときに保険金受取人が死亡していた場合、本来保険会社へ請求をするだけでよい手続きがとても煩雑になります。

そのため必ず保険金受取人は定期的に確認をして、必要があれば変更の連絡をしましょう。

4.被保険者の死亡時、保険金受取人がすでに死亡していたとき

保険金受取人が死亡していた場合、保険金受取人の法定相続人がその保険金を受けとることができます。

保険金受取人が死亡していた場合の例

  • 契約者:夫
  • 被保険者:夫
  • 保険金受取人:妻(死亡)

被保険者(夫)の死亡時、保険金受取人(妻)がすでに死亡している場合、妻の法定相続人である子、妻の両親、妻の兄弟姉妹がその保険金を受けとることができます。

5.生命保険の受取人と税金

生命保険の保険金を受けとるときには税金がかかります。

その税金は3種類で、保険の契約形態によって、相続税・贈与税・所得税に分類されます。

また、その税金の種類によって保険金の手取りの金額が異なってくるため注意が必要です。

5-1.相続税

契約者(保険料を支払った人)= 被保険者の場合は、相続税となります。

(例)

  • 契約者:夫
  • 被保険者:夫
  • 保険金受取人:妻や子

生命保険金の受取人が法定相続人であるときは、生命保険の非課税枠が適用となり「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

生命保険の非課税枠の計算例

  • 家族構成:夫・妻・子3人
  • 死亡:夫
  • 法定相続人:妻・子3人(計4人)

非課税枠:500万円 × 4人 = 2,000万円

この場合、生命保険の保険金に対して2,000万円までが非課税となります。

ただし相続人以外の人、相続を放棄した人が死亡保険金を受けとる場合は、非課税枠は適用されません。受けとった死亡保険金が全て相続税の課税対象となります。

5-2.贈与税

契約者(保険料を支払った人)、被保険者、保険金受取人が全て異なる場合、贈与税となります。

(例)

  • 契約者:夫
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:子

5-3.所得税

契約者(保険料を支払った人)=保険金受取人の場合は、所得税となります。

(例)

  • 契約者:夫
  • 被保険者:妻
  • 保険金受取人:夫

保険金の受けとり額の計算について詳しく知りたい方は、「パッとわかる!生命保険の税金の種類と受けとり額の計算事例」の記事をご確認ください。

6.まとめ:生命保険の受取人は定期的に確認をしよう!

生命保険の受取人として指定できる範囲は、配偶者と2親等以内の血縁者です。

しかし、2親等以内の血縁者がいない場合など、それ以外の人を指定したいときには、保険会社に確認をすることで条件によっては考慮される場合もあります。まずは保険会社へ確認をしてみると良いでしょう。

また、保険金受取人が死亡したときには必ず、契約者が保険金受取人の変更手続きを行っておきましょう。そうすることで、その保険契約の被保険者が死亡したときの保険金請求手続きが煩雑にならずにすみます。

保険金受取人を変更したいときには、保険に加入したときの担当者や、保険会社へ直接連絡をすると必要な手続きについて案内をうけることができます。

※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。

※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。