住宅ローン減税の確定申告|サラリーマンに必要な手続きのすべて

2021-11-24

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マイホームを購入して住宅ローン減税の適用を受けるには、確定申告による申請が必要です。そのほか、住宅ローン減税の対象となるための条件もいろいろとあります。

自分が条件にあてはまるかの判断は面倒ですし、普段確定申告をしないサラリーマンにとってはどうやって確定申告をしたらよいかもわからなくて、正直、かなり面倒な感じがしてしまいますよね。

でも、ご安心ください。この記事では、住宅ローン減税の適用条件のチェックリストや確定申告による手続き方法をわかりやすく解説しています。お読みいただくと、正しく住宅ローン減税を申請するための手順を身につけることができます。

この記事では、現在(2017年2月時点)の税制をもとに、一般的なケースを想定して住宅ローン減税と確定申告の手順を説明しています。今後税制の変更等で内容が変わってくることがあります。
また、具体的な確定申告の方法については、
税理士さんかお住まいのエリアの管轄の税務署にご確認ください。

1.住宅ローン減税の申請にはサラリーマンでも確定申告が必要!

住宅ローン等を利用してマイホームを購入した場合、住宅ローン減税を利用すると所得税が安くなります。ただし、この住宅ローン減税を申請するには確定申告を行う必要があります。

1-1.住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税は正式には住宅借入金等特別控除といいます。
マイホームの住宅ローンの返済期間が10年以上残っている場合に、住宅ローン等の年末残高の合計額の1%がその年の所得税から差し引かれます。

扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除などのような所得控除と違い、税額から直接差し引かれる税額控除という制度なので、大きな節税メリットがあります。

1-1-1.10年以上の住宅ローンを組んだ人が該当

住宅ローン減税を受けられる住宅ローンには、以下のような2つの条件があります。

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンがある
  • 住宅ローンを金融機関・住宅金融支援機構・勤務先・都市再生機構・地方住宅供給公社・建設業者などから借り入れしている

なお、勤務先からの借り入れは、利率が1%に満たない場合は該当しません。また、親子・親戚・知人からの借入金はすべて該当しません。

1-1-2.年間で最大40万円が控除される

住宅ローン減税による税金の控除額は、住宅ローンの年末残高等の1%で40万円が限度額(上限)となります。

住宅ローン減税が適用される控除期間は10年間なので、計算上は最大で400万円が所得税から控除される可能性があります(認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例として申請の場合は年間50万円、10年間で最大500万円)。

しかし、実際には住宅ローンの借入残額は毎年減っていくので、控除額も段々と減っていくと思われます。400万円の控除枠をめいっぱい利用できるとは限りません。とはいえ、累計ではかなりの税額控除が受けられます。

また、控除金額が所得税額よりも大きい場合、所得税から控除しきれなかった分は翌年の住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除の上限額は、所得税の課税所得金額等の7%か、136,500円のいずれか小さい金額までとなります。

1-2.申請初年度は確定申告、2年目からは年末調整でOK

初めて申請する場合にはサラリーマンの方でも確定申告が必要となります。
ただし、一度税務署に認められれば、2年目以降の手続きは年末調整で行えます。2年目以降は、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が、金融機関からは「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が送られてくるので、年末調整のときに会社へ提出します。

2.確定申告前にチェック!住宅ローン減税が適用される条件

住宅ローン減税の適用を受けるためには、1-1-1の住宅ローンの条件に加えて、いくつかの条件があります。下記チェックリストから、新築の方は(1)~(6)を、中古の方は(1)~(8)を、認定住宅の方は(9)にも、あてはまっているかご確認ください。

(1)新築または取得の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいる

(2)その年の合計所得が3,000万円以下

(3)購入した住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上が自分の居住に使用されるものである
※床面積は登記簿上の床面積で判断します。
※マンションは登記簿上の専有部分の床面積です。共有部は含みません。
※店や事務所などと併用している場合には、店や事務所を含めた全体の床面積で判断します。
※家族で共有する住宅の場合は、建物全体の床面積によって判断します。

(4)居住前2年、居住年、居住後2年の合計5年のうちに、居住用財産の譲渡に関して、3,000万円特別控除や10年超保有の税率の軽減を受けていない
※自分が住んでいた住宅を売った、住宅とともに敷地や借地権を売ったなどの方は、これらの制度を利用している可能性があるのでご注意ください。

(5)生計を一にしている親族や特別な関係のあるものからの取得ではない

(6)贈与による取得ではない

(7)【中古住宅の場合】建築後に使用されたものである

(8)【中古住宅の場合】以下のいずれかに該当すること
●建築された日から取得までの期間が20年以下(耐火建築物は25年以下)
●平成17年4月1日以降に取得したもので、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合している
●平成26年4月1日以後に取得したもので上記2つの条件に該当しないもののうち、耐震改修を行い耐震基準に適合することが証明されたもの

また、認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合は、以下の条件も必要となります。

(9)認定長期優良住宅または認定低炭素住宅(これらを併せて 「認定住宅」といいます)の新築または建築後使用されたことのない認定住宅の購入である

3.住宅ローン減税の確定申告と必要書類

ここでは、確定申告制度とその準備についてご案内します。

3-1.確定申告とは?

確定申告とは、その年の1月1日から12月31日までの期間内にあった所得を計算して税務署に申告し、納付しなくてはいけない所得税額を確定させる「申告納税」や、納めすぎた所得税を「還付申告」をする税務処理のことです。

3-2.住宅ローン減税の申請に確定申告が必要な理由

はじめて住宅ローン減税を申請する場合、減税の対象の住宅かどうかの条件が幾つかあり、その上、申請の書類も多く、会社を通じた簡易な手続きである年末調整では対応できません。そのため、住宅ローン減税を受ける場合には、サラリーマンの方でも、少なくとも1回は確定申告をする必要があるのです。

3-3.確定申告のやり方

確定申告をするときには、申告書を作成し申告期限内に税務署に提出します。

3-3-1.申告期間

確定申告の申告は、翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間となっています。

ただし、住宅ローン減税などの「還付申告」については、還付を受ける年の翌年1月1日から5年間提出することができます。したがって、年があければ確定申告期間の始まる前でも、確定申告期間が終わってからでも申告が可能です。

3-3-2.提出場所

確定申告書類は居住地を管轄する税務署に提出します。提出方法としては、直接持参するか郵送、または電子申告などの方法があります。

税務署は土日は業務は行っていません。しかし、確定申告の時期は一部の税務署で特別に日曜日も相談や申告を受けつけています。管轄の税務署の開庁日や特設会場の開設日程等は国税庁のホームページでご確認ください。

3-4.住宅ローン減税の申告に必要な書類

会社員等の給与所得者が住宅ローン減税を申請するためには、以下の書類が必要です。

3-4-1.必要書類

必要書類は取得した住宅の種類によって違ってきます。

■住宅の種類に関わらず共通で必要な書類

● 確定申告書A
● 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
● 源泉徴収票
● 住宅ローンの年末残高証明書
 複数のローンがある場合はすべての証明書
● 住民票の写し
 初回控除を受ける年に住み始めた場合は不要

■取得した住宅の種類にによって提出が必要な書類

※下記書類以外にも、住宅の条件にあわせて他の書類が必要となる場合があります。詳細は税務署等で事前確認するようにしましょう。

<家屋の新築または新築家屋の購入のみの場合①>
● 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し等

<家屋の敷地の住宅ローンもある場合>
①にプラスして
● 敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等

<認定住宅等の新築の場合>
①にプラスして
● 認定を証明する認定通知書の写し等

<中古住宅の場合>
● 家屋の登記事項証明書
 土地も購入の場合は敷地の登記事項証明書
● 売買契約書の写し等
● 耐震基準に適合した家屋(改修して適合させた場合も含む)であることを証明する書類

■その他に必要となるもの

平成28年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要になります。そのため、本人確認のため下記のAまたはBが必要となります。

A. マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等と身元確認書類(運転免許証・パスポート等)
B. マイナンバーカード

3-4-2.必要書類の準備について

必要書類について補足します。

(1)土地・建物の登記事項証明書
お近くの法務局で取得できます。
登記事項証明書は法務局で取得することになりますが、土日は定休となっていますので土日休みの会社員等は注意が必要です。郵送でも申請できますが時間がかかりますので、余裕をもって準備しておきましょう。

(2)売買契約書または建物請負契約書
購入時に不動産業者から受け取ったものになります。

(3)源泉徴収票
会社から発行されたものです。書面を発行されていない場合は、会社に申請して発行してもらいます。

(4)金融機関からの借入金残高証明書
金融機関から圧着ハガキ等で送られてきます。なくした場合は金融機関に再発行を依頼しましょう。

4.住宅ローン減税を申請するための確定申告の手続き

サラリーマンが住宅ローン減税を申請するときの、確定申告書の手続き方法についておすすめの方法をご案内します。

4-1.住宅ローン減税に必要な確定申告書類

一般の会社員が住宅ローン減税のために確定申告をする場合は、申告書Aという書類と住宅借入金等特別控除額の計算明細書を使用します。これらの書類は国税庁のホームページや税務署等で入手できます。

4-2.いろいろある確定申告書の作成~提出の方法

確定申告書類の作成や提出方法にはいろいろな方法があります。

<管轄の税務署や特設会場で作成する場合>
所管税務署や特設会場に行き
・手書きで申告書を作成して提出
・設置されたパソコンで申告書を作成して提出

<自宅等で作成する場合>
・手書きまたはパソコン(国税庁のWEBサイト)で申告書を作成し、税務署に持参
・手書きまたはパソコン(国税庁のWEBサイト)で申告書を作成し、税務署に郵送
・パソコンで申告書を作成し、e-Tax(WEB申請)で申告

書類作成については、パソコンで国税庁のWEBサイトの確定申告書作成コーナーを利用して作成すると、必要項目を入力するだけで自動的に計算や書類作成を行ってくれます。

4-3.初めての人なら税務署や特設会場がおすすめ

前節でご紹介したように確定申告書類は自宅でも作成可能ですが、はじめての人で不備なく手続きをしたいのであれば、税務署や特設会場に行って申告することをおすすめします。

税務署や特設会場では、手書きで書類に記入する方法と、会場内に設置してあるパソコンで作成する方法があります。どちらの方法でも、記入は税務署の職員に確認しながら行うと良いでしょう。

確定申告時期の税務署は大変混雑するので、時簡に余裕を持って行くようにしましょう。また住宅ローン減税の手続きだけであれば、還付申告なので混雑した確定申告の時期をずらして行くということもできます。

4-4.申告書の作成手順

確定申告書類は、手書きでかWEBで作成できます。それぞれの手順を確認しましょう。

4-4-1.手書き作成の場合

事前に用意した申告書類に必要事項を記入していきます。

(1)申告書Aの作成
源泉徴収票などをもとに必要事項を記入していきます。本人確認書類のコピーを貼り付ける箇所もありますので、マイナンバーカードまたは番号確認書類+身元確認書類(運転免許書やパスポート等)のコピーも忘れずに用意しておきましょう。

(2)住宅借入金特別控除額の計算明細書に記載
購入した住宅や住宅ローンに関する事項を記入していきます。
次年度以降、年末調整で住宅ローン控除を受けたい場合は「9 控除証明書の要否」の欄を忘れずにチェックしましょう。

(3)添付書類の添付
事前に準備した、「土地・建物の登記事項証明書」「源泉徴収票」「金融機関からの借入金残高証明書」を添付します。

4-4-2.WEB作成の場合

国税庁の確定申告コーナから作成できます。作成した申告書類は、e-Taxから電子申告することも、印刷して書面で提出することもできます。

(1)確定申告書等作成コーナーで作成
国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、WEB画面の指示に従い申告書類を作成します。

(2)添付書類の確認
事前に準備した、「土地・建物の登記事項証明書」「源泉徴収票」「金融機関からの借入金残高証明書」を添付して提出します。e-Taxの場合でも添付書類は郵送または持ち込みが必要となります。

4-5.還付金の受け取り方法

住宅ローン減税の申告が受け付けられたら、還付金(安くなった税金)を受け取ることができます。その受け取り方は、以下の2つの方法があります。

・事前に指定した預金口座への振込み
・ゆうちょ銀行や郵便局の窓口での現金の受け取り

預金口座への振り込み希望の場合は、確定申告書作成時に振込先の金融機関を指定します。税務署や特設会場で書類を作成する場合は口座がわかるものを持参しましょう。

また、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で受け取る場合は、後日税務署から送られてくる通知と身分証明書を持参して受け取ります。

5.スムーズに手続きするための3つの注意点

(1)申告に不備があると修正が必要
手続書類を提出すれば、基本的には手続きは終了となりすまが、書類に不備があった場合や、添付書類が不足していた場合は税務署から電話やはがきで連絡が来ます。軽微な不備であれば確認だけで済むこともありますが、内容によっては税務署まで行って修正が必要な場合もあります。ご注意ください。

はじめて確定申告する方は、郵送で提出し複雑な不備を出してしまうよりは、直接税務署や特設会場で手続きをされたほうが良いでしょう。

(2)必要書類等を取得するときの注意点
土地・建物の登記事項証明書など一部の必要書類は土日に取得することができません。また、登記事項証明書を郵送で申請書類を取得する場合には、申請手数料支払いのための収入印紙必要になります。

(3)e-Taxの場合の電子証明書
e-Tax申請の場合には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書が必要です。これからマイナンバーカードを作成する場合は、カード作成の申請書提出から約4週間かかりますので、早めに準備が必要です。

またこれらのカードを読み取るためのICカードリーダライターも必要となりますので、事前準備を忘れないようにしましょう。

6.まとめ:早めの準備と税務署での手続きがおすすめ

住宅ローン減税は、最大で年間に40万円の税金が安くなるとてもメリットのある制度です。ただし、サラリーマンであっても初回は必ず確定申告が必要なので、事前に十分に準備しておくことが大切です。

申告に必要な書類をそろえたうえで、申告書は記載漏れや間違いがないかを慎重に確認しながら、手順通りに作成しましょう。サラリーマンの方は、はじめて確定申告をする方も多いと思いますので、不備を発生させて何度もやり直しにならないためにも、できるだけ税務署や特設会場に行って申請することをお勧めします。何度もやり直しになるよりは、1回で不備なく終了できる可能性の高い、税務署や特設会場での申請がおすすめです。

 

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