遺族年金は非課税となり、税金はかかりません。
このことはすでにご存じかもしれませんが、ほかの所得があった場合のことや遺族年金を受けながら家族の扶養に入れるかどうかなど、疑問に思うこともあるのではないでしょうか?
また、遺族年金が非課税であったとしても、限られた収入のなかで生活を送るには、税金・社会保険料も含めて、できるだけ出費はおさえたいですよね。
ここでは、そのような方が知っておくべき情報をわかりやすくまとめています。まず遺族年金が非課税であることについて整理した上で、税金や社会保険料を安くできる3つの方法を紹介しています。利用しないと損な制度もあります。ぜひ参考にしていただき、遺族年金と税金に関する不安を解消してよりよい生活をお送りください。
目次
1. 遺族年金は非課税!
国民年金や厚生年金の遺族年金は非課税なので、そこから税金が引かれたり支払ったりする必要はありません。
1-1. いわゆる遺族年金には全く税金がかからない
公的年金である国民年金、厚生年金から支給される遺族年金には相続税も所得税もかかりません。
国税庁のWEBサイトにも「国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法」にもとづいて遺族に支給される遺族年金・遺族恩給には、所得税や相続税はかからないという説明が掲載されています。
ちなみに、一般的な国民年金・厚生年金から支給され、この非課税に該当するのは以下の年金等です。
- 遺族基礎年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 遺族厚生年金(中高齢寡婦加算等の加算を含む)
1-2. その他の遺族への年金も所得税が非課税のものがある
国民年金、厚生年金の遺族年金以外で、下記の年金等を遺族が受け取る場合については相続税はかかりますが、所得税はかかりません。
- 確定給付企業年金から遺族に支給される年金
- 特定退職金共済団体が行う退職金共済から遺族に支給される年金
1-3.非課税だとわかっていても迷ってしまう4つのケース
遺族年金は非課税だとわかっていても、「こんなときはどう考えたらいいの?」と迷ってしまうことがあるのも事実です。ここでは、そういった疑問が生じる4つのケースについて解説します。
(1)非課税となる金額に限度はない
遺族年金に非課税となる枠(上限)などは設定されていません。支給される額すべてが非課税となります。
(2)ほかの年金も受けているときでも遺族年金は非課税
例えば、遺族厚生年金を受けている妻が高齢になり、自分の老齢年金とあわせて遺族厚生年金も受けるというケースがあります。そのようなときでも、老齢年金は所得税の対象となりますが、遺族厚生年金については非課税です。
遺族年金として支給された部分には税金はかかりません。
(3)働いて収入があっても遺族年金は非課税
遺族年金を受け取っていてもそれだけでは足りず、働いて給料を受けているということもあるでしょう。そのような場合でも遺族年金は非課税です。所得税の課税対象となるのは遺族年金以外の所得のみです。
(4)確定申告は不要
遺族年金は非課税なので、遺族年金だけで他の所得がなければ確定申告は必要ありません。その他の所得などで確定申告が必要な場合でも、遺族年金については非課税なので申告する必要はありません。
以上のように、遺族年金への課税について疑問を感じるときもあるかもしれませんが、基本的にに税金がかかることはないのでご安心ください。
2. 遺族年金を受けている人が知っておくべき3つの得する情報
遺族年金を受けている状況であれば、遺族年金の非課税以外にも何か節約になったりお得な制度がないか気になっている人もいるのではないでしょうか?
ここでは、そのような人が知っておくとよい情報をご紹介します。
2-1. 遺族年金を受けていても、他の家族の扶養に入れる
遺族年金を受け取っている人も、生計を一にしている他の家族の扶養親族(所得税法上の控除対象)になることができます。扶養親族になるには年間所得が38万円以内(給与のみなら103万円以下)という条件がありますが、遺族年金はこの所得に含まれないので、遺族年金だけならいくら受け取っていても、この条件はクリアできます。
他の家族の扶養に入ると、扶養控除によりその家族の所得税や住民税が安くなるため、世帯としてのメリットがあります。具体的には、一般の扶養親族の控除額は所得税で38万円、住民税で33万円なので、平均的な所得の会社員の家族の扶養に入れば、その家族は所得税と住民税で約7万円税金が安くなることになります。
※ここでは復興特別所得税は考慮していません
なお、遺族年金以外に所得がある場合は、遺族年金を除いたその他の所得が38万円以下(給与のみなら103万円以下)でなければ扶養家族になりません。
2-2. 遺族年金を受けていても、他の家族の健康保険の被扶養者になれる
遺族年金を受け取っている人でも、他の家族に生計を維持されている(養ってもらっている)場合は、その家族が加入している健康保険や共済組合の被扶養者になることができます。被扶養者になれば、遺族年金を受けている人が健康保険料を負担しなくてすむことになります。
ただし、被扶養者になるには収入要件があり、遺族年金を受け取っている人の年間収入(遺族年金も含む)が130万円(60歳以上等は180万円)未満で、健康保険の場合は被保険者の収入の1/2未満でなければなりません。
健康保険や共済組合の場合は、税金の扶養控除と違い、収入要件に遺族年金の額も含むことになりますので注意が必要です。
なお、他の家族に生計を維持されていても、その家族が国民健康保険に加入している場合は、被扶養者というメリットはなく、国民健康保険料の計算において遺族年金を受け取っている人の分の保険料が必要となります。
2-3.「マル優」や「特別マル優」が使える
一定の遺族年金を受けている人は、マル優や特別マル優を使えます。
マル優とは、元本350万円までの預貯金の利子が非課税になる制度です。
特別マル優とは、額面350万円までの国債と地方債の利子が非課税になる制度です。
通常、預金や債券の利子には20%の税金がかかりますが、それが非課税になるお得な制度です。
なお、遺族年金の受給によりマル優、特別マル優を利用できるのは、以下の年金を受けている人です。
- 遺族基礎年金を受けている妻
- 寡婦年金を受けている人
マル優・特別マル優を利用する場合は、金融機関に申請が必要となりますので、金融機関の窓口等でご確認ください。
3. おまけ:今後の生活のための保険活用
遺族年金を受け取っているということは、家計を支えていた方を亡くしてしまっている状況だと思います。今後の生活における経済的なリスクを回避するために活用できる保険についてケース別に簡単にご紹介します。
3-1. シングルマザー・シングルファーザーの方
まだ小さいお子さんがいるシングルマザー・シングルファーザーの方は、万一、あなたご自身も亡くなってしまった場合、お子さんだけが残るということになりかねません。そのようなリスクに備えるには、あなた自身の生命保険が必要となります。
シングルマザーで日々の生活だけで大変だという場合は、保険料まで負担するのは大変ということもあるでしょう。しかし、少しでも保険料が捻出できるなら、収入保障保険など比較的割安に死亡保障を得られる保険も検討してみてください。
個別の保険について知りたいときはご参照ください。
・収入保障保険とは?|知れば知るほど入りたくなるお得な理由
3-2. こども(未成年)がいない方
こどもがいない方、こどもが既に成人している方などで扶養家族がいない場合は、生命保険についてはそれほど重要ではありません。自分自身の老後資金など将来のための貯蓄をしておくことを考えるとよいでしょう。
貯蓄に保険を活用する場合は、個人年金保険や終身保険など貯蓄性のあるものが候補となります。
個別の保険について知りたいときはご参照ください。
・終身保険とは?|その特徴と確認すべき3つのポイント
3-3. 既に老齢年金をもらっている方
既にご自身が老齢年金をもらっているという方の場合は、支給される老齢年金・遺族年金や現在の貯蓄などから、今後の生活が無理なく送れるかということを考える必要があります。
生活が苦しいときは、節約をしたり社会保障や自治体の補助制度などで活用できるものがないか検討してみるとよいでしょう。生命保険金などを受け取って、まとまったお金がある場合は、将来に向けて運用しながら生活費を取り崩していけるような金融商品などを活用することもできます。その場合、保険としては一時払個人年金保険などを利用できます。
<ご相談は無料>
・全国の保険ショップの検索・予約はこちら(保険相談ニアエル)
4. まとめ:遺族年金は非課税なのでご安心を!
遺族年金は非課税で、相続税も所得税もかかりません。その他の収入があっても、遺族年金分に関しては完全に非課税です。ご安心ください。
また、遺族年金の額によっては、年金を受け取りながら他の家族の健康保険の被扶養者になることもできます。健康保険料の出費もできるだけ抑えるように工夫するとよいでしょう。
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