【続報】「平成28年熊本地震」への損害保険会社の対応

  • 公開日:2016年05月13日
    最終更新日:2021年11月24日
  • 損害保険

2021-11-24

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このたび九州地方で発生した地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

少し時間が経ってしまいましたが、前回「平成28年熊本地震」への生命保険会社の対応についてお知らせしたことに続いて、日本損害保険協会の発表をもとに損害保険会社の対応についてまとめました。

今回の地震では、損害保険会社でも特別な窓口の設置や保険料支払の猶予、地震保険金の支払いの迅速化などの対応を行っています。

なお、生命保険会社の対応については

「平成28年熊本地震」への生命保険会社の対応と知っておきたい免責条項

をご覧ください。

1. 今回の地震での損害保険会社の対応

今回の地震に関して、地震発生後の4月18日および4月20日に損害保険協会および各損害保険会社から、損害保険業界の対応や地震に伴う特別措置について発表がありました。

1-1. 地震への対応体制の強化

日本損害保険協会では平成28年熊本地震への対応体制を強化し、協会内に「地震保険中央対策本部」を設置するとともに、福岡市に「現地対策本部」、熊本市に「現地拠点」を設置しました。

また地震保険に関する相談窓口と家屋の被害により保険契約の手がかりを失った方のための保険契約照会窓口について、当面は土・日・祝日も対応する体制をとっています。

地震保険の相談窓口

  • 日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター
    電話番号:0570-022808(ナビダイヤル:通話料有料)
    受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
    ※当面は、土・日・祝日も相談をお受けいたします
損保契約の照会窓口

  • 自然災害損保契約照会センター
    電話番号:0570-001830(ナビダイヤル:通話料有料)
    受付時間:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)
    ※当面は、土・日・祝日も相談をお受けいたします

自然災害損保契約照会センターとは、災害救助法が適用された地域で、家屋等の焼失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失った方が、保険契約内容を照会できる窓口です。

1-2. 保険契約の特別措置

既存の損害保険契約について、以下のような継続手続きの猶予と保険料払い込みの猶予を行っています。

(1)自賠責保険

今回、国土交通省から自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について以下の特別措置がとられます。

●継続手続きの猶予
保険の継続手続きについて、最長1か月間(2016年5月15日まで)、猶予できるものとします。

●保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。

(2)火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険

●継続手続きの猶予
保険の継続手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。

●保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるものとします。

1-3. 地震保険金の早期支払いの特別措置

平成28年熊本地震に関して、地震保険の保険金を迅速に支払えるように4月22日以降、以下のような措置を順次実施していきます。

(1)損害状況申告(自己申告)方式の実施

通常、地震保険の支払いに関しては立会いによる損害調査が必要ですが、今回損害を被った木造建物や家財の損害調査については、各損害保険会社と保険契約者の合意がある場合には、保険契約者の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。

(2)地震保険金請求書類の取付省略

甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県の契約者を対象に、契約者による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。

※熊本地震における地震保険の請求についての対応状況(2016.6.6時点)はコチラ

2. 地震被害についての損害保険の補償

今回の地震も含め、地震により被害を受けた場合に、損害保険でどのように補償されるのかをまとめました。

2-1. 地震保険の補償

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因として家屋が被害を受けた場合に損害を補償する保険です。したがって、地震による建物や家財の被害は当然補償されます。

地震保険は、火災保険とセットで加入するもので、保険金額は火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定します。

2-2. 火災保険、自動車保険、傷害保険などは補償されない

一般の人が加入する損害保険には、地震保険のほかに火災保険、自動車保険、傷害保険などがありますが、これらの保険は、原則として地震、噴火、津波による損害は補償の対象となりません。

約款をみると、保険金が支払われない場合として、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波」を原因とした損害については補償されないと記載されています。

ただし、火災保険の地震火災費用保険金や自動車保険の地震・噴火・津波車両全損時一時金特約など、一部に地震による被害について一定額の保険金がでる保険もあります。そのような保険に加入している場合は、保険会社に保険金を請求できます。

3. まとめ:何かあったら、損害保険会社に確認を

地震による被害については、火災保険・自動車保険・傷害保険等は原則補償されません。唯一、住居や家財を補償してくれるのが地震保険です。

ただし、今回のような大きな地震災害に対して、損害保険会社は、保険の継続手続きや保険料の支払いの猶予などの特別措置を取ってくれています。

また、火災保険や自動車保険の一部に地震による被害について一定額補償される保険や特約もあります。今回のような地震で被害を受けて、困ったことがあったり、細かい補償内容について確認したい場合は、まずは損害保険会社に問い合わせて相談してみるとよいでしょう。

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※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。