かんたん保険診断

歩きスマホの事故で保険は使えるか?

  • 公開日:2016年08月03日
    最終更新日:2021年11月24日
  • 保険の知識

2021-11-24

https://www.kurashino-okane.com/tips/arukisumaho-accident/

歩きスマホが原因の事故のニュースを見かけることがありますし、街中を歩いていると、歩きスマホの人が多くいるのが現状です。

例え事故にならなかったとしても、人にぶつかりそうになったり通行の邪魔になっていることが多く、歩きスマホはやめましょうというのが大前提です。

しかし、何かの拍子に歩きスマホをしてしまい事故を起こしてしまったら…

自分が加害者になってしまう可能性もないとはいえませんし、その際には賠償金やケガの治療費など、大きなお金が必要になってくることもあります。そんな時に、加入している保険は使えるのか?ということについて調べてみました。

気になる方は参考にしてみてください。ただし、保険が使えるか使えないかという以前に、歩きスマホはしないようにご注意ください。

1.歩きスマホによる事故と保険

歩きスマホで事故にあった場合、自分がケガをしたことについての保険や他人をケガさせた場合の保険など、該当する保険が複数存在します。まずは、どんな状況でどんな保険が役立つかを整理してみましょう。

<事故に備える保険>

自分がケガをしたときに備える傷害保険、医療保険
自分が死亡したときに備える生命保険、傷害保険
他人に損害を与えたときに備える個人賠償責任保険

それでは、以下、各保険種類ごとに歩きスマホ事故で保険が使えるかどうかを保険の約款で確認してみましょう。

なお、保険の約款は全保険会社で共通しているわけではありません。以下に紹介する内容がすべての保険会社にあてはまるとは限らないことをご了承ください

2.傷害保険

傷害保険は、一般的に事故でケガをして病院にかかった場合に通院保険金や入院保険金を受け取れ、死亡した場合に死亡保険金を受け取れます。

まさに歩きスマホ等で事故にあったときに役立ちそうな保険です。ただし、歩きスマホは本人の不注意でもありますので、きちんと保険金が出るかどうか約款の内容を確認してみました。

傷害保険の約款には、保険金が支払われない場合がいくつか列挙されていますが、その中に以下のような条項があります。

<傷害保険の保険金を支払わない事由> ※一部抜粋

  • 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
  • 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為

2-1.重大な過失にあたるか?

保険金が支払われない事由のうち、故意や自殺行為は該当しないとして、気になるのは歩きスマホが重大な過失となるかどうかです。この重大な過失がどんなことかについては、具体的に歩きスマホが該当するかどうかは明記されていません。事故が起きたときの状況から損害保険会社が判断することになります。

たとえば、以下のようなケースを考えると同じ歩きスマホの事故でも、過失の大きさは変わってくるはずです。

● 歩道を歩いていて段差につまづいて転んだ
● 赤信号に気づかず車道に出て車にひかれた
● 駅のホームの端を歩いていて転落した

どこからが重大なのか、損害保険会社では事例も明示していませんが、生命保険会社では保険金の支払いに関係して重大な過失にあたる事例を一部紹介しています。その内容については、4章をご参照ください。

2-2.犯罪行為や闘争行為にあたるか?

次に、歩きスマホが犯罪行為や闘争行為に該当することがあるか考えてみましょう。

■犯罪行為
たとえば、工場敷地内にポケモンを発見して進入し、そこで事故にあってケガをしたとしたら、不法侵入という犯罪行為を犯したことになると考えられます。また、そこまででなくても、歩きスマホで交通ルールを守らないで事故にあった場合は道路交通法に反したということで犯罪行為とみなされても文句はいえません。

■闘争行為
歩きスマホで他人とぶつかったことがきっかけでケンカになりケガをしたとしたら闘争行為となるでしょう。

このように、歩きスマホやゲーム中の行き過ぎた行為などがきっかけで事故になった場合は、状況によっては犯罪行為や闘争行為に該当してしまうことがあります。

3.個人賠償責任保険

個人賠償責任保険は、日常生活で誤って他人にケガをさせたり他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害に備える保険です。

歩きスマホによる事故で、他人にケガをさせたり物を壊してしまうということは十分に起こりえます。場合によっては高額賠償となることもありますので重要な保険です。

傷害保険と同様に、約款の中の保険金を支払わない場合についてみてみると以下のような条項があります。

<個人賠償責任保険の保険金を支払わない損害> ※一部抜粋

  • 契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
  • 他人から借りたり、預かったりした物に対する損害賠償責任

約款から判断すると、歩きスマホでも故意でなければ補償されそうです。ただし、友達のスマホを借りてポケモンGOをやっていて、スマホを落として壊してしまったといった場合に、スマホの修理代や買い替え費用を負担しても補償されません。

ちなみに、歩行者同士の事故で賠償責任が発生したケースとしては、駅構内の人ごみのなかで引いていたキャリーバッグに、高齢者がつまずいて転倒し骨折したことで、約100万円の賠償命令を受けた判例があります。

この場合はキャリーバッグという大きな荷物が原因なので、少し状況が違いますが、人と人がぶつかった場合の判例もありますのでご紹介します。

(参考)歩行者同士の事故による損害賠償の判例

お店を探しながら歩いていた女性が交差点で振り向くように立ち止まったところ、高齢者と接触し、高齢者が転倒して大腿骨を骨折したという事故があり、東京地裁で、女性が約780万円の損害賠償を命じられる判決が出たことがありました。歩行者には、他の歩行者と衝突しないように注意する義務があるということが理由でした。

なお、控訴審ではそこまでの責任はないということで逆転判決が出て賠償の必要なしとなりました。

上記判例は、振り向くような行為があったとはいえ、普通に歩いていたということで結果的には賠償の必要なしとなりましたが、もし歩きスマホでぶつかったとしたら、一審の判決のように注意義務を怠ったと判断される可能性があると思われます。

4.生命保険

生命保険は、ご存じのように死亡したときに保険金が支払われます。

万一、歩きスマホの事故で死亡してしまった場合、死亡保険金は受け取れるのか確認してみましょう。生命保険の約款では、死亡保険金が支払われない場合として以下のように記載されています。

<生命保険の死亡保険金を支払わない事由> ※一部抜粋

  • 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺
  • 保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死

これを見ると、歩きスマホの事故による死亡でも、故意でなければ死亡保険金は支払われそうです。

また生命保険のなかには、災害死亡保険金や災害割増特約などがあり、事故等による死亡の場合に受け取れる保険金があります。

このような保険金については、通常の死亡保険金とは少し違っています。約款には支払われない場合として以下のような項目が記載されています。

<生命保険の災害死亡保険金を支払わない事由> ※一部抜粋

  • 契約者または被保険者の故意または重大な過失
  • 受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為

災害死亡保険金は通常の死亡保険金と違い、重大な過失や犯罪行為の場合は保険金は支払われません。

犯罪行為はわかるとして、重大な過失という言葉が傷害保険に続いて出てきました。傷害保険の重大な過失が損害保険会社の判断によるのと同様に、これは生命保険会社の判断によることになります。なお、一部の生命保険会社では、重大な過失についての具体例をWEBサイト等に掲載しているところがありますので、以下にご紹介します。

<重大な過失による保険金の免責の例>

支払わないケース支払うケース

○危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡した場合

○泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡した場合

○居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡した場合

○酒に酔っていたが、横断歩道を歩行していて、走行してきた車にはねられて死亡した場合

この例を見ると、重大な過失は、高速道路の逆走や泥酔して道路で寝込むなど、かなり危険なことをしたときといえます。居眠り運転がセーフなら、歩道での歩きスマホはセーフになりそうな気がします。

5.医療保険

医療保険は病気やケガで入院や手術をしたときに、給付金を受け取れます。

歩きスマホの事故によるケガで入院や手術をしたときにも、医療保険は使えるかどうかを確認してみましょう。

医療保険の約款をみると、給付金が支払われない場合として以下のような条項があります。

<医療保険の給付金を支払わない事由> ※一部抜粋

  • 保険契約者の故意または重大な過失
  • 被保険者の故意または重大な過失
  • 被保険者の犯罪行為

まず、故意や犯罪行為にあたらなければ、入院給付金・手術給付金は受け取ることができそうです。次に重大な過失ですが、これは前章の生命保険の例に準じて考えるとよいでしょう。

6.歩きスマホでも、故意や重大な過失がなければOKだけど・・・

ここまでみてきたように、歩きスマホに関係した保険金の支払いは、故意や犯罪行為、重大な過失がなければ大丈夫だと思われます。重大な過失については、事故が起こったときの状況により保険会社が判断しますので、はっきりしたことはいえませんが、あまりにも周囲の状況を無視した歩きスマホは保険の補償・保障という観点からも危険です。十分にご注意ください。

さらに言うと、歩きスマホをするから保険に入るというのは、ちょっと違っています。保険の有無に関係なく事故には注意が必要ですし、個人賠償責任保険などは歩きスマホをしていなくても検討しておいたほうがよい保険です。今回ご紹介した事故に備える保険に未加入の方は、これを機会に検討してみてはいかがでしょうか。

最後になりますが、ポケモンGOやその他のゲーム、SNSなどの操作を歩きながらするのはやめて、周囲の状況を確認して他人に迷惑をかけないように楽しむようにしましょう。

※保険会社や商品により約款の内容に違いがある場合がありますので、詳細についてはご加入中またはご加入予定の保険会社にお問い合わせください

※記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。

※掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。また個別の保険商品の内容については各商品の約款等をご確認ください。