かんたん保険診断

免責期間をカンタン解説!正しく保障を知るための基本

  • 公開日:2017年12月26日
    最終更新日:2021年11月24日
  • 保険の知識

2021-11-24

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免責期間といえば、まずは生命保険の自殺免責の期間が該当します。そのほかにも、厳密には免責とは異なっていても、一定期間保障されない条件があれば、幅広く免責期間と表現されている場合があります。

細かい名称はさておき、いずれにしても、このような保障されない期間・条件などは正しく理解しておかないと、将来、出ると思っていた保険金や給付金が出ずに「こんなはずではなったのに・・・」という思いをしてしまう可能性があります。

ここでは、免責期間がどんなものであるかをわかりやすく説明しますので、ぜひお読みいただき、ご自身の保険の保障内容の理解にお役立てください。

1.免責期間とは?

免責期間とは、保険金や給付金の支払い対象となるようなことが起こっても、一定の条件により保険金等の支払いが免除される期間のことです。

免責期間は、契約のしおりや約款などで加入前からよく確認しておく必要があります。

2.生命保険の自殺免責期間

生命保険には、死亡保険金が支払われない(免責となる)条件がいくつかありますが、その中の一つに、いわゆる自殺免責があります。これは、契約から一定の期間内に被保険者が自殺した場合、死亡保険金が支払われないという取り決めです。この期間のことを自殺の免責期間といいます。

自殺の免責期間の年数は保険によって違いますが、通常、2~3年程度であることが多いです。

2-1.自殺に免責期間がある理由

自殺に免責期間を設けている理由は、大きなお金を必要とする人が、自殺により死亡保険金を得ることを目的に保険に加入して、保険金を得てしまうことを防ぐためです。

保険は相互扶助という加入者同士で助け合うという考えにもとづく商品で、加入者からの保険料で成り立っています。したがって、あらかじめ自殺を計画している人が加入して、契約後すぐに自殺をして保険金が支払われるようなことがあれば、他の加入者との公平性が保たれなくなります。そのようなことを防ぐためといえます。

なお、免責期間内の自殺でも、精神障害等で本人が自由な意思決定能力を欠いていたことを証明できる場合は、保険金が支払われる可能性があります。ただし、本人が死亡している中、意思決定能力の有無を証明することは容易ではありません。

2-2.自殺免責に関する注意点

保険は、保険料を支払わないでいると契約が失効してしまいますが、一定期間内であれば復活させることができます。このように保険が一旦失効して復活手続きを行った場合は、復活した日から新たに自殺の免責期間がスタートします。例え失効直前に元々の免責期間が終了していたとしても、また新たに自殺免責が始まりますので誤解のないようにしてください。

そのほか自殺が未遂に終わって高度障害が残ってしまった場合も、高度障害保険金が支払われない可能性が高くなります。

3.がん保険の待ち期間

通常、がん保険には、加入してから保障が始まるまで90日または3ヵ月の待ち期間(待機期間)があり、この期間内にがんと診断確定されても給付金は出ません。

待ち期間(待機期間)は、まだ保障が開始されていないため、免責とは少し意味合いが異なりますが、免責期間と表現されていることがよくあります。

3-1.待ち期間がある理由

がん保険に待ち期間がある理由は、体に不調等があってもそれを隠してがん保険に加入し、加入直後に病院にかかり診断確定されて給付金を得るといった請求を防止するためや、がんであることが本人に告知されていないケースがあるためだといわれています。

ただし、最近では、この待ち期間がないがん保険も一部に販売されています。早く保障を開始したい場合は、そのような保険を探してみるとよいでしょう。

3-2.待ち期間に関する注意点

がん保険には、待ち期間があるからこその注意点があります。

3-2-1.待ち期間中にがんになったらどうなる?

がん保険の待ち期間中に、がんと診断確定されたときは保険自体が無効となります。この場合、それまでに支払った保険料は払い戻されます。一方、加入以前にがんと診断確定されていた場合は、保険契約者や被保険者がそのことを知らなかったときは保険料が戻りますが、誰かが知っていたときは戻りません。

3-2-2.がん保険の見直し時の解約タイミング

がん保険に入っていても、もっといいがん保険が販売されて入り直したいということもあるでしょう。そんなときには、まず新しいがん保険に加入し、その保険の待ち期間が終了して保障が始まるまでは、古いがん保険は解約してはいけません。なぜなら、古い保険解約後、新しい保険の待ち期間中にがんになってしまったら、どちらの保険からも保障を受けられないということになってしまうからです。がん保険の見直し時には、無保障期間を作らないように注意しましょう。

4.医療保険における免責期間

現在、売られている医療保険のほとんどは、入院給付金が1日目から給付されますが、以前は入院5日目からなどと給付に制限がついているものが一般的でした。このような医療保険の入院給付金が出ない日数は、支払要件に該当していないものですが、一部で免責期間と呼んでいる場合があります。

また、短期間の入院は保障せず長期入院のみを保障するタイプの保険も販売されており、そのような保険では、入院から60日が免責期間で61日目以降から入院給付金が支払われるという商品もあります。

5.まとめ:免責期間だけでなく、免責事由や支払条件を把握しよう!

保険には、免責期間があることがおわかりいただけたと思ます。しかし、免責期間というのは、数多くある免責事由(免責となる条件)のうち、期間が決まっているものについて指し示しているにすぎません。契約者や被保険者の故意や重大な過失、戦争など、もっといろいろな免責事由について幅広く把握しておくことが大切です。

またそれ以上に、そもそもどんな時に保険金や給付金が支払われるのかという支払いに該当する条件を理解しておくことが、さらに重要です。

いざ保険金を請求したときに、支給されずに困ってしまうことがないように、加入しようとする保険の保障内容については、契約前に必ずしっかりと確認するようにしてください。

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