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相続対策に生命保険を活用する7つのメリット!

  • 公開日:2020年01月21日
    最終更新日:2022年04月06日
  • 保険の知識

2022-04-06

https://www.kurashino-okane.com/tips/inheritance/

「相続対策に生命保険が活用できる」と聞いたことがあるけれど、具体的にどんな利点があるのかよくわからない…
そんな人のために、読めば納得の、相続の基本と生命保険活用のメリットをご案内します。

これまで相続税はうちには関係ないと思っていた人も、この機会に念のため確認しておきましょう。

1. 相続税の課税対象者が急増!自分には関係ないと思っている人もおさらいしておこう

相続税は自分には関係ないと思っていても、実は課税対象であったということもあります。まずは相続税のかかり方や法定相続についておさらいしておきましょう。

1-1. どのぐらい相続財産があると相続税の申告が必要?

次の金額(基礎控除額)を超える相続財産があると、申告が必要となります。ただし、葬儀費用や債務等は相続財産から差し引くことができます。

■相続税の基礎控除額の計算

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

実は平成26年まで、この基礎控除額は『5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)』でした。
ですから、たとえば相続人が「配偶者と子ども2人(合計3人)」の場合、基礎控除額は、以前なら8,000万円でしたが、改正後は4,800万円と大幅に下がったため、相続税の課税対象者が一気に増えています。

とくに首都圏に持ち家のある人は、一般的な家庭でも総資産が、基礎控除を超える可能性は十分にありますので注意してください。

1-2. 相続税の税率と法定相続人

実際の相続税を計算するには、(1)相続財産から上記の基礎控除額を引いた額を、(2)法定相続分で案分して各人の相続額を算出し、(3)それに下表の相続税率を掛け算して各人の税額を算出、(4)それらを合計して相続税の総額をもとめ、(5)さらにそれを実際の相続比率に合わせて再分配する…というように、かなりわかりにくく複雑です。

インターネットの相続税額計算システムなどで計算してみるか、専門家に計算して貰う方がいいでしょう。

ちなみに相続税の税率は以下の表のようになっています。例えば、法定相続分が2,000万円の場合の相続税額は、2,000万円×15%-50万円(控除額)=250万円と計算します。

■相続税の税率(速算表)※平成27年1月1日以後

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※国税庁WEBサイトより

1-3. 法定相続人と法定相続分

ここでは、前節から出てきている「法定相続人」と「法定相続分」について説明します。

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人(亡くなった方)の財産などを相続する権利がある人のことです。また法定相続分とは、民法に基づいた法定相続人が相続する割合のことです。この言葉、相続税の計算や減税分の計算の中で使われるもので、実際に相続される内容とは必ずしも同じではありません

もしも「遺言書」があればその内容が優先されます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割について協議し遺産分割協議書を作成します(全員一致が必要です)。

■法定相続人と法定相続分(配偶者がいる場合)

相続人の状況法定相続人と法定相続分
配偶者配偶者以外
子どもがいる場合(第1順位)配偶者 1/2子ども
1/2を人数で分けます
子どもがおらず父母等がいる場合(第2順位)配偶者 2/3父母等
1/3を人数で分けます
子どもと父母がともにおらず兄弟姉妹がいる場合(第3順位)配偶者 3/4兄弟姉妹
1/4を人数で分けます

上記、表の相続において、相続人となるべき子どもや兄弟姉妹等が相続開始前に死亡しているときは、その子(孫や甥・姪)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。

2. 相続の手順と流れ

相続が発生すると、様々な準備やクリアすべき問題などが待っています。

まずは、相続税の納税の期日は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」ということを知っておきましょう。

1.相続人の確認
被相続人(亡くなられた人)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。

2.遺言書の有無の確認
遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3.遺産と債務の確認
遺産と債務を調べ、その目録や一覧表を作ります。また、葬式費用は遺産額から差し引きますので、領収書などで確認します。

4.遺産の評価
相続税がかかる財産の評価は、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表されていますので、それらにより評価します。

5.遺産の分割
遺言書がある場合にはそれによります。遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分割について協議し遺産分割協議書を作成します(全員一致が必要)。
なお、相続人の中に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。

期限までに分割できないときは、民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をします。※分割後に修正の申告、更正の請求ができる

6.申告と納税
分割結果に基づいて相続人が相続税の申告をします。
※被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

3. 相続税の減税と控除について

相続税の計算にあたり以下のような特例があり、これに該当すると相続税が軽減されます。

  • 配偶者が受け取った相続財産分については、1億6千万円(または法定相続分)までは相続税がかかりません(配偶者の税額の軽減)
  • マイホームの土地は330㎡まで評価額を80%減額
  • 10年以内に2回以上相続があった場合
  • 相続人が未成年の場合や、障害者の場合
  • 取引相場のない株式等を事業承継により取得した場合、一定の要件の下で、その株式にかかる相続税の課税価格が減額される

4. 生命保険を相続対策に活用する7つのメリット

相続において、生命保険を活用すると、税金が軽減されたり、相続や納税がスムーズになる場合があります。ここからはいよいよ、そのような生命保険を相続対策に活用するメリットを紹介していきます。

4-1.【メリット1】生命保険金には非課税枠がある

生命保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の受取人が法定相続人の場合、保険金のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。例えば、法定相続人が3人いる場合は死亡保険のうち1,500万円までは非課税となります。

もしも、この1,500万円を死亡保険金ではなく預貯金などの現金で相続した場合、175万円の相続税がかかってしまいますので、保険を活用する方がメリットとなります。

この非課税枠をりようするために生命保険に加入する場合、毎月保険料を支払っていく生命保険商品を活用する方法のほか、まとまった資金については、これを一括払いで運用するタイプの保険商品などでも活用できます。

4-2.【メリット2】生前贈与にも活用できる

生きているうちに相続財産を相続人に贈与する生前贈与の場合、相続人ひとりにつき毎年110万円(すべての贈与の合計)までが非課税となります。これを活用して毎年110万円以内の現金を贈与していくプランがあります。ただし、現金で渡すことで無駄遣いをさせてしまうことも考えられます。

そんな心配をすることなく、子供や孫に財産を残す方法として生前贈与に生命保険を使う方法があります。具体的には、子を契約者として貯蓄性のある保険に加入し、毎年の保険料分(非課税の範囲)を子に贈与し、そのお金で保険料を支払います。この方法なら途中で子が無駄遣いしてしまうことを防ぎ、お金を有効に残すことができます。

またこの場合、将来子が受け取る死亡保険金は、相続財産ではなく、保険料を支払っている契約者が子であるため、子の一時所得となります。一時所得は課税されますが、「受け取った死亡保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2」の金額に所得税がかかることになり、税額は少なくてすみます。

4-3.【メリット3】誰に渡すかを指定できる

死亡保険金は、あらかじめ指定した「死亡保険金受取人」に必ず支払われますので、遺したい人に確実に遺せます

4-4.【メリット4】早期に支払われるので受取人はすぐ活用できる

預貯金などの相続資産は、「預貯金の一部払い戻し制度」により、一部であれば引き出すことも可能ですが、全額については遺産分割協議が終わるまで払い戻しできません。しかし、生命保険金の場合は、手続きをすればすぐに受けとれ受取人が使うことができますので、葬儀費用や当面の生活費の活用などに便利です。

4-5.【メリット5】生命保険で代償分割

代償分割とは、相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の相続人に代償金を与える方法のことです。土地や建物など分割が難しい資産がある場合などに利用され、例えば、ある相続人に不動産を相続させる代わりに、他の相続人には代償金を支払うという方法です。

ただし、不動産を相続する人が代償金を持っていないと代償分割を行うことができません。そこで、生命保険を活用して代償金を用意できるようにすることで、代償分割をスムーズに行うことができます。

この代償分割に生命保険を活用することで、争いを避けることにも繋がります。

4-6.【メリット6】納税資金準備に活用できる

相続財産が現金やすぐに換金できる財産であれば問題ありませんが、自宅の土地建物などで換金できない場合、相続税の支払いに困るといったことがあります。そのようなときに、この相続人を受取人にした生命保険に加入しておけば、受け取った死亡保険金で税金を支払うことができます。

相続税の納税は被相続人が亡くなってから10カ月以内ですから、そのまえに保険金を受け取れる生命保険金で納税対策しておけばスムーズです。

4-7.【メリット7】相続を放棄しても死亡保険金は受け取れる

これは意外と知らない人も多いのですが、例えば被相続人が債務超過で相続を放棄しても、死亡保険金は受け取れます

どういうことかわかりやすく説明しましょう。

被相続人(亡くなった人)に借金があり相続財産がマイナスとなる(債務超過)場合に相続をすると、相続人が借金を引き継ぐことになってしまいます。このようなときは相続を放棄すれば借金を引き継がなくてすみますが、当然財産は何も受け取れなくなります。

しかし、相続人を受取人にした生命保険に加入していた場合、この保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。

5.まとめ:家族間の争いを避けるためにも事前の相続対策を

いかがでしょうか。相続を争続にしないためにも、事前に知識を得て対策を取ることは非常に大切です。生命保険などを活用して相続対策をすることや、事前に家族で話し合っておいたり、遺言書を書き相続について明確にしておくなど、いざという時に困らないよう備えておくことも大切です。

また専門家のアドバイスを活かして対策することもコツと言えるでしょう。

森田 直子(保険ジャーナリスト|有限会社エヌワンエージェンシー代表)執筆:森田 直子 (保険ジャーナリスト|有限会社エヌワンエージェンシー代表)
保険・金融専門の執筆家で庶民感覚のわかりやすい文体に定評がある。保険WEBサイト、経済紙記事、書籍「就業不能リスクとGLTD(共著)」ほか執筆実績多数。保険業界メールマガジンinswatch発行人。
 

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