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保険の解約返戻金に税金はかかる?判別チャートと計算事例

保険の知識

公開日:2024年3月12日

保険の解約返戻金に税金はかかる?判別チャートと計算事例

「生命保険の解約返戻金に税金はかかる?」

「かかるとしたら税額はどれくらい? 確定申告は必要?」

保険を解約するときになって、そんな疑問が浮かんで困っていませんか?

生命保険の解約返戻金は、支払った保険料に対して利益がでていれば所得税の対象になり、確定申告が必要なケースもあります。

どんなときに税金がかかり、確定申告が必要になるかを理解していないと、申告漏れになってしまい税務署から指摘されてしまう可能性があります。そんなことにならないように、解約返戻金に対する税金について正しく理解しておきましょう。

また、この記事では、個人の場合だけでなく法人契約の場合の解約返戻金への課税についても「 4. <補足> 法人保険の解約返戻金にかかる税金 」説明しています。

1. 生命保険の解約返戻金に税金のかかるケース

解約返戻金とは、終身保険や養老保険などの貯蓄性のある生命保険を途中で解約した場合に、保険会社から戻ってくるお金のことです。解約返戻金の有無や金額は、商品や解約するタイミングによって違ってきますが、解約返戻金を受け取った場合に税金がかかることがあります。

1-1. 利益がでたら所得税の対象となる

生命保険の解約返戻金は、通常、それまで保険料を支払ってきた保険契約者が受け取ります。このとき、もし 保険契約者が受け取った解約返戻金の額が、それまでに支払った保険料の総額よりも大きければ保険で利益を得たことになります。そうなると、その差益は所得(一時所得)ということになりますので、所得税の課税対象となります。

逆にいうと、解約返戻金が支払った保険料の総額を下回っている場合は課税されることはありません。

ちなみに解約返戻金で利益がでるのは、終身保険で保険料を全て払い込んだあとに解約した場合や長期の定期保険で積立金が多く貯まっているタイミングで解約した場合、変額保険で大きく運用益が出ている場合などなので、そういうときは特にご注意ください。

1-2. 贈与税になってしまうケースもある

本来、生命保険契約では、契約者=保険料負担者=解約返戻金受取人となるのが原則です。

しかし 夫が妻の保険料を負担する など、一部で、実は保険契約者以外が保険料を負担しているというケースもあるでしょう。そのような場合は保険料を支払った人と解約返戻金を受け取った人が別人ということになりますので、 税務上は実質的なお金の流れ(保険料を支払った人から解約返戻金を受け取った人へ)をみて、贈与税がかかる ことになります。

この場合は、保険料支払い総額より大きいか小さいかは関係ありません。受け取った解約返戻金全額が贈与額となります。そして、その年の他の贈与とあわせて、贈与税の基礎控除 110 万円を超えた額が課税対象となります。

贈与税の対象となるケース(例)

保険料負担者と解約返戻金受取人(保険契約者)が違う場合として以下のようなケースが考えられます。

  • 妻が契約している保険の保険料を夫が支払っている
  • 子が契約者の保険の保険料を親が支払っている
  • 親が契約者の保険の保険料を子が支払っている

2. 税金がかかるかどうかの判別チャート

解約返戻金に税金がかかるかどうか、判断するのは難しそうと思ったかもしれませんが、以下のチャートで簡単に判断できます。

税金がかかるかどうかの判別チャート

ただし、課税対象となる場合でも、一時所得となる収入が特別控除額( 50 万円)以内のときや贈与額が基礎控除( 110 万円)以内のときは非課税となります。

3. 解約返戻金にかかる所得税の計算事例

解約返戻金が所得税の対象となる場合の一時所得の計算事例と所得税の申告について説明します。

3-1. 一時所得の計算例と課税額

Aさん( 65 歳)が終身保険を解約して解約返戻金 3,973,000 円(保険料支払総額 3,412,800 円/返戻率 116.4% )を受け取ったケースの一時所得を計算してみましょう。なお、Aさんには解約返戻金以外の一時所得はないものとします。

一時所得の金額 =

3,973,000 円 - 3,412,800 円 - 500,000 円(特別控除)= 60,200

一時所得には 50 万円の特別控除があるため、 解約返戻金で得た利益が 50 万円以下の場合は一時所得は0円となり課税されない ことになります。

次に、この 一時所得 60,200 円への課税額ですが、一時所得は所得金額の 1/2 を他の所得と合計して総合課税 されます。

したがって、この場合に実際に課税されるのは 60,200 円の半分の 30,100 円となります。

税率は、全体の所得額によって変わってきますが仮に 10 %だとすると、Aさんが受け取った解約返戻金にかかる所得税は 3,010 円ということになります。また、所得税と同様に住民税も課税されます。

※ここでは復興特別所得税は考慮していません

この事例は解約返戻金の返戻率が 116.4% (支払った保険料に対して 16.4% 増えてもどってきた)とかなり高い数字にしていますが、一時所得には 50 万円の特別控除があるため、解約返戻金以外の他の一時所得がない場合は、これくらいの高返戻率でなければ課税対象とはなりません。

また、課税対象となった場合でも、一時所得はその半額しか課税されないので結果的に解約返戻金にかかる税金は少額ですみます。

3-2. 確定申告は必要か?

解約返戻金を受け取った場合に確定申告が必要かどうかですが、上記例のようにして一時所得を計算して、一時所得があった場合は確定申告が必要となります。

ただし、本来確定申告の必要がない給与所得者の場合で、解約返戻金を含め給与以外の所得が 20 万円以下のときは確定申告をしなくてもよいことになっています。その場合は、結果的には税金も非課税ということになります。

4. <補足>法人保険の解約返戻金にかかる税金

ここまで個人契約の保険について説明してきましたが、法人契約の場合を簡単に補足します。

法人契約の生命保険を解約して会社に解約返戻金が入ってきた場合は、解約返戻金からその生命保険契約についての資産計上額を差し引きます。差額がプラスのときはその額が益金となり法人税がかかります。掛け捨ての保険で保険料が全額損金になっていた場合は、受け取った解約返戻金全額が益金となります。

5. まとめ:解約返戻金に大きな税金がかかるケースは多くない

解約返戻金は、通常一時所得という所得になり所得税の対象 となります。

ただし、一時所得が解約返戻金のみの場合は、 実際に課税されるのは支払った保険料に対して 50 万円超の利益があったとき であり、一般の人であればそのようなケースは多くはないでしょう。

また課税される場合でも、 一時所得はその1 / 2にしか課税されない ため最終的な税額は少なくてすむようになっています。

執筆者
執筆くらべる保険なび編集部

株式会社LHL(日本生命グループ)にて、「くらべる保険なび」の保険情報コンテンツの企画・編集・制作を担当しています。保険の専門知識を持つメンバーやFP資格を有するメンバーが情報収集や取材を行い、保険に関する基礎知識をわかりやすくお伝えします。

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