生命保険料を支払っている人は、1年間に払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が所得から差し引かれ、所得税、住民税が安くなります。これを生命保険料控除といいます。生命保険料控除についてくわしくみていきましょう。
目次
生命保険料控除の対象となる保険料とは
生命保険料控除を受けられるのは、保険金受取人が、契約者本人もしくは本人の配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合の保険料です。それ以外の場合は受けられないので注意しましょう。
生命保険料控除の新制度と旧制度
生命保険料控除には、新制度と旧制度があります。新制度は、平成24年1月1日に改正されました。平成24年1月1日以降に契約されたものは新制度、平成23年12月31日以前に契約されたものは旧制度が適用されます。
生命保険料控除の種類
生命保険料控除は保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。毎年保険会社から送られてくる保険料控除証明書には、下記のいずれかが記載されています。
一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分にかかる保険料 |
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介護医療保険料控除 | 入院・通院等に伴う給付部分にかかる保険料 |
個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等にかかる保険料 |
介護医療保険料控除は新制度から新設されました。旧制度では、生命保険料に含めて計算します。
生命保険料の控除額
続いて、生命保険料控除額がいくらになるのかみていきます。新制度と旧制度で控除額が異なります。
新制度
支払った保険料(年間) | 控除額 |
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20,000円以下 | 全額 |
20,000円を超え40,000円以下 | 支払った保険料÷2+10,000円 |
40,000円を超え80,000円以下 | 支払った保険料÷4+20,000円 |
80,000円超 | 40,000円(一律) |
支払った保険料(年間) | 控除額 |
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12,000円以下 | 全額 |
12,000円を超え32,000円以下 | 支払った保険料÷2+6,000円 |
32,000円を超え56,000円以下 | 支払った保険料÷4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(一律) |
旧制度
支払った保険料(年間) | 控除額 |
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25,000円以下 | 全額 |
25,000円を超え50,000円以下 | 支払った保険料÷2+12,500円 |
50,000円を超え100,000円以下 | 支払った保険料÷4+25,000円 |
100,000円超 | 50,000円(一律) |
支払った保険料(年間) | 控除額 |
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15,000円以下 | 全額 |
15,000円を超え40,000円以下 | 支払った保険料÷2+7,500円 |
40,000円を超え70,000円以下 | 支払った保険料÷4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(一律) |
新制度と旧制度両方の契約がある場合
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」は、新制度と旧制度でそれぞれ計算し、合計します。合計した場合の各控除の適用限度額は、所得税が40,000円、住民税が28,000円です。また、新制度と旧制度を合計した全体の適用限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
生命保険料控除を受けるには
生命保険料控除を受けるには、2つの方法があります。
年末調整
会社員や公務員などは、保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を勤務先から配布される年末調整の書類に添付して勤務先に提出すれば年末調整で控除を受けることができます。
確定申告
自営業やフリーランス、年末調整に間に合わなかった会社員・公務員などは、確定申告により生命保険料控除を受けることができます。