告知義務違反とは
生命保険に加入する際は、告知義務があります。この時、故意や重大な過失により事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知したりした場合には、告知義務違反となります。
告知義務違反があった場合
告知義務に違反すると、契約日から2年以内であれば保険会社は契約を解除することができます。
解除された場合は、告知義務違反の事由と支払事由に因果関係があれば、保険金は支払われません(告知義務違反の事由と支払事由に因果関係がない場合は、保険金が支払われます)。解約返戻金がある場合は、その分が払い戻されます。
また、特に告知義務違反の内容が重大な場合には、「詐欺による契約の取り消し」となります。この場合は、支払った保険料は返還されません。詐欺罪による刑事罰を受ける場合もあります。
保険加入にあたっては、告知違反を犯すことなく正直に告げましょう。うっかり告知を忘れてしまった場合は、すみやかに保険会社に連絡をしてください。