1.自動車保険料は所得控除の対象にはならない
年末調整では、保険料控除証明書を提出し、所得控除を受けることができます。
しかし、自動車保険は、所得控除の対象ではありません。所得税法上、控除の対象として認められているのは、以下の3つのみとなります。
・公的年金などの社会保険控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
2.業務用として使われている車の場合は控除対象となる場合がある
自動車保険は、所得控除の対象にはなっていません。
しかし、事業用として使われている車の自動車保険については、必要経費として事業所得から差し引くことが可能です。この場合、事業用としての利用割合を算出する必要があります。
個人事業主の方は、確定申告の際に事業用として利用している割合を考慮しながら申告するようにしましょう。
※記載の内容は2019年12月6日時点の情報となります。詳細については保険会社ホームページをご確認の上お問い合わせください。