目次
生命保険の契約を取り消したいときはどうする?
生命保険は「高い買い物」です。なぜなら、長期間にわたって決して少なくはない保険料を払い続けるのです。人生でマイホームに次ぐほどの出費になることもあります。それだけに、申し込みにあたっては、冷静に考える必要があります。しかし、人間のやることに「絶対」という言葉はありません。自分では冷静に行動したつもりであっても、よく考えてみると結果として失敗だった、ということは往々にしてあるでしょう。保険の契約についても同様です。「自分では納得して契約したつもりだったけれど、あとになって考えてみたら納得できない点がたくさん出てきた」という事態も起こりうるのです。こうした事態に陥ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか?生命保険の契約を取り消したい時に役に立つのがクーリングオフという制度です。「その言葉、聞いたことがある」という方も多いかもしれません。では、そもそもクーリングオフとはどんな制度なのか、そして、クーリングオフを利用するにはどうすればいいのかを解説します。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフとは「特定商取引法」という法律に定める一定の取引について、一定期間内であれば、一方的に契約を解除できる制度のことを言います。一定の取引の例として、いわゆるマルチ商法の商品、キャッチセールスや訪問販売で扱う商品、エステや学習塾などの継続的にサービスを提供する商品などが挙げられています。生命保険の場合は、保険業法の第309条に保険契約のクーリングオフ制度が定められています。クーリングオフの説明書を受け取った日、もしくは保険契約の申し込みをした日のどちらか遅い方から8日以内であれば契約の解除ができます。保険会社によっては、10日間や15日間などこれよりも長い期間を設定している場合もあります。契約者にとってはそのほうが有利だからです。
クーリングオフ制度が使えないケース
・保険の契約をすることを明らかにした上で、保険会社や代理店の窓口に予約訪問をし、契約を行った場合・申込者が自分で指定した場所において契約を行った場合・保険会社の指定する医師による診査を受けた上で契約を行った場合・営業、事業のために締結した契約である場合・保険期間が1年以内の契約である場合 |
生命保険のクーリングオフしかた
契約解除したい旨を書面で保険会社に通知することで、契約を取り消すことができます。担当者へ口頭や電話で申し出てもクーリングオフの効力は生じませんので、必ず書面にて通知しなくてはなりません。具体的には以下のように記載します。上記は、あくまで一例です。保険会社によっては、クーリングオフに関する書類について、書式を指定している場合があります。その場合は、指定された書式に従って書類を作成しましょう。また、申請日は郵便局の消印が押された日になります。クーリングオフに関する書類を出すときは、ポストではなく、郵便局に持っていって取り扱ってもらうのが無難かもしれません。できれば、特定記録などの「いつ送ったのか」が証明できる方法で書類を送るとよいでしょう。
納得のいく生命保険選びを
生命保険は高い買い物です。それだけに、冷静に、よく考えることが必要なのは言うまでもありません。しかし、考えたところでわからないものはわからないのも事実です。では、そういう時はどうすればよいのでしょう?答えは、「保険募集人=保険会社または保険代理店の営業担当者に質問すること」です。生命保険についてわからないことがあった場合、保険会社の営業の人に納得がいくまで聞きましょう。その場でわからない、と言われた場合は会社に持ち帰って調べてもらうことも大事です。保険会社のコールセンターも積極的に利用しましょう。保険ショップや保険窓口に相談するのもよいでしょう。高い買い物こそ、情報収集が鍵になります。このことを頭に置いて、納得のいく保険選びをしてください。