生命保険でできる相続税対策

生命保険で相続税対策ができる

2015年に相続税の基礎控除額が改正され、それまで「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」だった非課税枠が、「3000万円+法定相続人の人数×600万円」に縮小されました。たとえば、夫が亡くなり妻と2人子どもが法定相続人の場合、4800万円を超える資産があると、相続税の対象となります。基礎控除額の改正により、相続税が課される人数が増加しています(ただし、配偶者の場合は、1億6000万円または法定相続分までであれば、相続税は課されません)相続税の対策として、生命保険を活用する方法があります。詳しくみていきましょう。

生命保険による相続税対策の例

夫が亡くなり妻と2人子どもが法定相続人で、相続財産が7000万円の場合、妻にすべての財産を相続させると相続税はかかりません。しかし、数年後に妻が亡くなって、子どもが相続する場合(二次相続)に相続税がかかります。

・相続財産 7000万円
・被相続人 妻
・法定相続人 子ども2人(長男、長女)
・相続税総額 320万円(160万円ずつ)

生命保険には、非課税枠が設けられています。生命保険の非課税枠 500万円×法定相続人の数たとえば、預貯金1,000万円を死亡保険金1,000万円の生命保険に変更することで、相続税額を減らすことができます。この場合、相続税総額は180万円(90万円ずつ)となります。また、相続税は現金で支払うことが原則なので、納税資金を準備できない場合、死亡保険金を相続税の支払いに充てることも可能です。このように、生命保険を使うことによって、効果的に相続対策ができる場合があります。家庭によってさまざまなケースが考えらますので、専門家に相談してみるのがよいでしょう。

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