生命保険にかかる税金について

生命保険金を受け取った場合、保険の種類や契約形態によって、かかる税金の種類が異なります。生命保険金と税金についてくわしくみていきましょう。

生命保険にかかる税金の種類

生命保険は、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険を掛けられている人)、受取人(保険を受け取る人)が誰かによって、かかる税金が3種類(所得税、相続税、贈与税)に分かれます。また、所得税は、保険金の受け取り方によって一時所得と雑所得に分かれます。生命保険の種類ごとに、かかる税金をまとめたものが下の表です。

■生命保険にかかる税金
保険金の種類 契約者 被保険者 受取人 税金の種類
死亡保険金 所得税(一時所得)
妻または子 相続税
贈与税
満期保険金 夫または妻 所得税(一時所得として総合課税)※
夫または妻 贈与税
贈与税
年金受取 所得税(雑所得)
・年金受取開始時 贈与税・2年目以降 所得税(雑所得)
※保険期間が5年以下の契約の一時払い養老保険などは源泉分離課税となります。

相続税が課されるケース

相続税が課されるのは、死亡保険金の契約者と被保険者が同一の場合です。相続税には、生命保険の非課税枠が適用されるため、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。死亡保険金の契約をする場合は、相続税が課税される契約形態がもっとも有利です。

所得税が課されるケース

所得税が課されるのは、契約者と受取人とが同一人の場合です。保険金を一時金で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得となります。

一時所得

一時所得の金額は、受け取った保険金から支払った保険料と特別控除50万円を差し引いた金額となります。課税対象となるのは、一時所得の1/2の金額です。つまり、受け取った保険金から支払った保険料の合計金額を差し引いた差額が50万円を超えなければ税金はかかりません(ほかの一時所得がない場合)。

雑所得

雑所得の金額は、1年間に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料を差し引いた金額となります。

贈与税が課されるケース

贈与税が課されるのは、死亡保険の契約者と被保険者、受取人のすべてが異なる場合、満期保険金、年金受取の契約者と受取人が異なる場合です。受け取った保険金-基礎控除額110万円が贈与税の課税価格となり、(課税価格×税率)-控除額=贈与税額となります。贈与税は課税対象額が大きくなるため、受取額が少なくなるというデメリットがあります。

保険金の契約形態に注意しよう

生命保険は、契約形態によってかかる税金が異なり、場合によっては受取額に大きな差が生じることがあります。新たに保険に加入する際には、契約者、被保険者、受取人を誰にするか注意しましょう。

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