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必要な保障額とは
生命保険の死亡保障額を決めるときに考えなければならないのは、残された家族の支出と収入です。収入が支出よりも多ければ、生命保険は必ずしも必要ではありませんが、入州よりも支出が多ければ、生命保険でカバーする必要があります。支出-収入」の金額のことを、必要保障額といい、必要保障額を死亡保障額として生命保険に加入します(支出よりも収入が多い場合は、必要保障額は0円となります)。
支出-収入=必要保障額=生命保険の死亡保障額 |
必要保障額の算出のしかた
必要保障額を算出するためには、残された家族の支出額と収入額を把握しなければなりません。
残された家族の支出
支出は、大きく分けて生活費、住居費、教育費の3つです。
生活費
「子ども(末子)が大学を卒業するまでの妻子の生活費(現在の7割)」+「子ども(末子)が大学を卒業後、妻が65歳までの生活費(現在の5割)」でおおまかな計算ができます。
住居費
住宅ローンを利用している場合は、団体信用生命保険(団信)で残りのローンが一括返済されるため、残された家族の負担はありません。賃貸の場合は、狭い部屋に引っ越したり、実家に帰るなどのケースも想定されるため、一般的には現在よりも負担が少なくなります。
教育費
教育費は、子どもの進路によって大きく変わります。小学校から大学まで公立の場合は約700万円、すべて私立(大学は文系)の場合は、約2,100万円となります。
その他
家のリフォーム代、車の買い替えなど、将来大きな費用が発生する場合は、支出に加えます。
残された家族の収入
収入には、遺族年金、死亡退職金、遺族の収入などがあります。預貯金などの資産がある場合は、収入に加えます。
遺族年金
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあります。
遺族基礎年金 | 国民年金に加入している人が亡くなった場合に、子ども(18歳到達年度の末日まで、あるいは障害等級1・2級の障害状態の場合20歳未満 )のいる年収850万円未満の配偶者または子どもに支給される年金です。子どもの数によって年金額が変わります。※子どもがいない場合は、遺族基礎年金を受け取ることができません。 |
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遺族厚生年金 | 厚生年金に加入している人が亡くなった場合に遺族基礎年金に上乗せして支給される年金です。支給対象者は、「妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付)」「子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない場合または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の場合)」「夫、父母、祖父母(厚生年金加入者の死亡時に55歳以上であること、支給は60歳から。)」であり、いずれも死亡した人に生計を維持されている必要があります。厚生年金の加入期間や収入によって年金額が変わります。 |
必要保障額の算出
必要保障額を算出することで、保障に過不足がなくなり、万一の場合に備えることができます。必要保障額は家族構成や年齢、職業などによって大きく異なります。正確な必要保障額を知りたい場合は、保険ショップなどで相談をしてみるとよいでしょう。