働けないときに備えたい | 結婚と保険

けがや病気の後、命に別条がなくても、すぐに働くことが難しい状況になることがあります。もしそのような状況になれば、以下のことが懸念されます。

・働いていた時と比べ収入が下がる恐れがある
・通院・リハビリにもお金がかかる

就業不能保険

世帯主 配偶者(専業主婦・パート) 配偶者(共働き)

世帯主 役立ち度○

就業不能保険とは、けがや病気の治療のため長期間の入院や療養が必要となり、働けない状態になったときに、長期間の収入減少に備えるための保険です。

傷病手当があるから大丈夫と考える方もいるかもしれません。しかし、傷病手当金の給付には条件があります。

・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間には土日・祝日・公休日も含まれる。給与の支払いの有無は関係ない)
・休業した期間について給与の支払いがないこと
・支給される期間は支給開始から最長1年6ヵ月
(出典:全国健康保険協会HP)

1日当たりの支給金額は(支給開始日以前の12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2で計算されます。給与と同じ額を得られるわけではありません。
傷病手当は事業主から十分な収入が得られないときに給付されるものです。国民健康保険の人には給付されません。

障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)もありますが、障害の度合いに応じて給付額が決まっており、給与の満額は補填できないでしょう。

結婚したての時期に重度の病気や事故に遭い、数十年後の定年までリハビリすると仮定します。すると、傷病手当や障害年金だけでは、自分の治療費や配偶者の生活費は長期にわたって負担となります。

そこで保険で備えることを検討してみましょう。

働けない時の生活を支える保険に「就業不能保険」があります。保険会社が就業不能と認めれば、就業可能な状態になるまで、もしくは保険期間が終わるまで一定額を支払うものです。

保険会社によっては、給付する時期・期間を一括か、毎月かで選べる場合もあります。傷病手当や障害年金の金額を計算しながら、不足分は就業不能保険で補填することも考えてはいかがでしょうか。

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