未成年でも保険相談できますか?

未成年でも保険相談は可能です。ただし、未成年が保険に加入をする際は親権者の同意が必要になります。そのため、未成年であれば保護者と同伴して保険相談を受けるようにしてください。

未成年者が保険加入するためには親権者の同意が必要

生命保険の契約書には、親権者の同意を確認するための署名欄があります。契約者が未成年である場合、この署名欄に親権者の記名がなければ、契約は成立しません。もし、親権者がいない場合は、未成年後見人を準備して、署名欄に記名してもらいましょう。

親権者として認められる人

保険に加入するために必要な親権者とは、一般的には実の両親のことです。両親が離婚している場合であれば、戸籍に記載されている身分事項欄に記載される一方が親権者になります。両親が結婚しない状態で生まれた子供の場合は、親権者は母親です。
また養子縁組をしている場合であれば、親権者は養父母となります。ただし、親が再婚した場合、養父母は親権者にはなれません。

未成年後見人とは

未成年後見人とは、未成年者の両親が亡くなった場合に、親の代わりに養育や財産管理、契約などの法律行為を行う人のことです。両親がともにいない未成年者には、後見人が必ず1名指定されます。亡くなった親権者の遺言があれば、指定された人が未成年後見人になります。遺言や指定がない場合には、家庭裁判所が選任して、後見人が決められるのです。
両親のいない未成年者が、保険に加入する場合には、この未成年後見人の了承を得る必要があります。未成年後見人を指定する場合は確認のため戸籍謄本などの書類が必要になる場合があります。

満20歳未満でも結婚していれば成年者と認められる

満20歳未満の人であっても、保険の加入に親権者や未成年後見人の同意が必要ないケースがあります。それは、婚姻歴がある場合です。男性は18歳、女性は16歳であれば、親の同意を得て結婚することができます。そのため、結婚しているのであれば、満20歳未満であっても、成年者とみなされるようになるのです。

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