こんにちは!
保険テラス ビーンズ赤羽店です。
定期コラム第4弾は、
相続税対策をする方法についてお伝えいたします!
もしご家族が亡くなったら…故人との別れを悲しむ間もなく
考えなければならない現実問題として、遺産相続があります。
故人がどれくらいの遺産があり、どう分配するか?遺言はあるか?
相続税はどれくらいかかる?など、遺された家族で話し合いが必要です。
「納税資金が用意出来ない」「相続人の間での遺産争い」などは、相続の際にもっとも多いトラブル。
そんなトラブルを起こさないよう、円滑に遺産相続を進めるためのひとつの方法として、
生命保険を活用できることをご存知ですか?
遺産相続の際、基礎控除額以上の遺産を相続する時には相続税を支払う必要があります。
2015年以降、相続税の課税強化が行われ、それまでの基礎控除(5,000万円+法定相続人×1,000万円)から、(3,000万円+法定相続人×600万円)に変更になりました。
国税庁が発表した「平成27年分の相続税の申告状況について」によると、
平成26年分の4.4%から8%と大幅に増加したとのこと。
つまり、相続税を払う対象になる人が倍近く増えたという事です。
そんな節税対策の一つとして生命保険は有効に活用できます。
生命保険金を受け取るときにかかる税金の話でもお話ししたように、生命保険には「遺された家族の生活を守る」という大切な目的があるため、受け取る保険金のうち【法定相続人の人数×500万円分】は非課税対象になります。
では、実際に現金で準備した場合と、生命保険で準備した場合、課税額にどれくらいの違いが出るのでしょうか。
保険テラス ビーンズ赤羽店ではお客様のご状況に合わせたプランをご提案いたします。
遺されたご家族の心身の負担を少しでも軽減するために、ご遺族ができるだけスムーズに、そして負担なく相続できるよう、今のうちから対策を考えておくのはいかがでしょうか。
ぜひ、ご相談おまちしております!