自殺免責

保険金目当ての加入防止対策のため、被保険者が契約日または復活日から1-3年(各保険会社によって異なる)以内に自殺をしたときは、保険会社は保険金を支払う義務を免れること。

その他の用語を探す

保険相談窓口の検索

お近くにある保険相談窓口や
店舗をカンタンに検索できます!

お近くの店舗を探す

0120-201-724

通話無料・年中無休 | 受付/9:30~18:30