少額短期保険業者

少額保険業者とは、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第2分野については2年)以内の保険の引受のみを行う事業として設けられた、いわゆるミニ保険会社です。保険会社金融庁の免許制であることに対し、少額短期保険業者は財務局への登録制となっております。

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