早期是正措置

早期是正措置とは、1998年4月に導入された金融庁が金融機関に対し発動する指示・指導のことをいいます。損害保険会社ソルベンシーマージン比率が200%を下回ると、この早期是正措置の対象となり、経営改善計画の提出を求める第一区分、役員賞与や配当、業務縮小などを指示する第二区分、業務の一部または全ての停止命令を行う第三区分といったような対応が行われます。

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